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傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金について

傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金について

更新日:2022年10月16日 / 作成日:2022年10月16日
この記事のライター:ネヅコ

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公的医療保険についている各種手当の内容について知りたい('ω')

 

どういう条件で適用になるのでしょうか?

 

先に知っておくのと、知らないのとでは違ってくる?!

 

では、ネヅコが勉強していきまーす('ω')

 

 

傷病手当金    病気やケガで会社を休んだとき

 
病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられる。
 
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、会社から十分な報酬が受けられない場合に対象になるようですよ('ω')
 

連続して3日の休業がまず条件

 

業務外の事由による病気やけがの療養のために、連続して3日間以上休業(待期)の後、

 

4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給される。

 

 

支給額は標準報酬日額の3分の2で通算で1年6か月まで

1日あたりの支給額の計算式はこのようになります

 

  • 支給開始日の月以前の直近の継続している12か月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日×2÷3

 

('ω')7割弱くらいになるということだね。給料ほどはなくても、ありがたいよねぇ(*´Д`)

 

出産手当金

 

被保険者が出産のために仕事を休み、その間給与が支払われない場合、

 

出産予定日以前42日間、出産日後56日間の範囲で、

 

 

  • (支給期間:出産予定日前42日+産後56日)

 

 

休業1日につき標準報酬日額相当額の3分の2が支給される。

 

 

  • 1日当たりの金額
    【支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)

 

 

 

出産育児一時金・家族出産育児一時金

 

1児につき42万円が支給される。

 

  • 1児につきなので、双子ちゃんの場合は、2人分になるよ('ω')ノ

 

 

 

                      

ネヅコ

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