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国民健康保険の加入対象者や、健康保険との給付内容の違い

国民健康保険の加入対象者や、健康保険との給付内容の違い

更新日:2022年10月17日 / 作成日:2022年10月17日
この記事のライター:ネヅコ

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国民健康保険の加入対象者

 

フリーランスなどの自営業者や未就業者などの都道府県に住所がある人で、

 

75歳未満のすべての人は国民健康保険制度に加入しなければいけません。

 

ただし、健康保険の被保険者・被扶養者、生活保護の受給者を除く。

 

75歳未満の自営業者や未就業者が加入対象者

 

国民健康保険には『被扶養者』というものはない

健康保険と違い、国民健康保険には被扶養者という概念がないので、

 

加入者全員が被保険者になります。

 

なので、保険料はそれぞれ、一人ひとり払うことになります。

 

 

75歳以上になると後期高齢者医療制度

 

「後期高齢者医療制度」は、年齢が75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)のすべての人が加入する医療制度。

 

 

75歳になり後期高齢者医療制度には自動的に移行されるから手続きは不要。

 

 

それまで加入していた医療保険から脱退し、後期高齢者医療制度の加入者となる。

 

 

後期高齢者医療制度の被保険者の場合、自己負担金の割合は1割ですが、

 

 

一定以上収入のある世帯は2割、現役並みの所得者は3割と区分されています。

 

 

 

健康保険と国民健康保険との給付内容の違いはある?

 

 

1)療養の給付

健康保険の被保険者が業務以外の事由により病気やけがをしたときは、健康保険で治療を受けることができます。
これを療養の給付という。

 

健康保険〇

国民健康保険〇

 

2)高額療養費

高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、
一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利。

 

健康保険〇

国民健康保険〇

 

 

3)傷病手当金

病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
 

健康保険〇

国民健康保険

 

 

4)出産手当金

出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象として支給されます。

 

健康保険〇

国民健康保険

 

 

5)出産育児一時金

妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.8万円(令和3年12月31日以前の出産は40.4万円))出産育児一時金が支給されます。

 

健康保険〇

国民健康保険

 

 

5)埋葬料

被保険者や被扶養者が死亡した場合、埋葬を行う一定の家族に5万円が支給される。

 

健康保険〇

国民健康保険

 

 

 

まとめ:国民健康保険には給与という概念がない

 

傷病手当金や出産手当金は、その理由により会社を休み、給与の支払いがなかった期間を対象として支給されるので、

 

国民健康保険には給与という概念そのものが存在していない為に、給与の代わりである手当金は支給されないということなんだね。

 

なるほど、意味がわかりましたよ。

 

今回は、国民健康保険の加入対象者や、健康保険との給付内容の違いについてでした。

 

お疲れ様でしたぁー(*^_^*)

 

 

ネヅコ

ライター:ネヅコ

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