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教育訓練給付と育児休業給付

教育訓練給付と育児休業給付

更新日:2022年10月20日 / 作成日:2022年10月20日
この記事のライター:ネヅコ

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教育訓練給付制度とは?

 

教育訓練給付制度とは、働く人の雇用の安定やキャリア形成を支援し、

 

就職の促進を図ることを目的として、

 

厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給される制度

 

一定の受給要件を満たすと、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給される

 

教育訓練給付を受けるには、雇用保険の加入期間などの条件があります。

 

労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した人に、その費用の一部が支給される制度。


対象となる教育訓練は、そのレベルなどに応じて3種類があり、それぞれ給付率が異なります。

 

詳しくは下記

 

厚生労働省HP教育訓練給付制度について

 

 

一般教育訓練給付金とは

 

厚生労働大臣が指定した一般教育訓練の費用を自分で負担して受講して、修了した場合に、

 

費用の20%相当額が支給される制度。

 

上限は10万円

 

 

 

育児給付金とは

 

育児休業給付金は、育児休業中の雇用保険の被保険者に給付金が支給される制度。

 

育児休業開始前2年間に、12か月以上(通算で)の雇用保険被保険者期間が必要

 

給付を受けることが出来る人は、育児休業の開始する前の2年間に、雇用保険の被保険者期間としての通算が12か月以上ある人です(*‘ω‘ *)

 

1歳(最長2歳になるまで)の子を養育するために、育児休業を取得して育児休業中に賃金が支払われない場合に、

 

休業前の賃金の67%相当額が支給される。

 

 

また、180日経過後は50%になる。

 

まとめ:雇用保険の被保険者期間の大切さ

 

雇用保険は失業したときや、60歳以降の賃金低下、育児休業、介護休業したときに手助けをしてくれる、

 

働く私たちにとって大切な保険だということがわかりました。

 

雇用保険の恩恵を受け取るには、まずは雇用保険に加入していることが第一ですが、給付の種類には、被保険者期間なども要件にあります。

 

もし、パートやアルバイトでも転職や再就職をする場合は、雇用保険に加入できる働き方なのかどうかは大切だなとネヅコは思いました。

 

 

 

ネヅコがパートとして働いていたカフェでは、雇用保険に加入するためには週1時間から2時間就労時間が足りなく加入できませんでした。正しくは、会社が労働者に対して、雇用保険加入が不必要な範囲内での就労時間でしか雇っていなかったのですが。

それも了承して勤めてはいましたが、あと1、2時間あれば雇用保険の被保険者になれるとおもうと、せっかく給付金の対象になれるのにもったいないとやはり今では感じます。パートでも雇用保険の有無はとても大切な要件になるとおもいました。

 

 

今回は、雇用保険の教育訓練給付と育児休業給付についてでした(*^_^*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネヅコ

ライター:ネヅコ

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