40歳から介護保険料を納める「公的介護保険」
介護が必要になった時に、介護サービスを受けられる社会保険制度だけど、
第2号被保険者と第1号被保険者の違いは何?
公的介護保険とは?
公的介護保険の保険者は市区町村。
介護が必要になった場合、公的介護保険から介護サービスを受けられます。
介護サービスを受けられる社会保険制度
「公的介護保険」とは、介護が必要になった時に、介護サービスを受けられる社会保険制度。
40歳以上の人がを被保険者とし、介護保険料を納めます。
介護が必要であると認定された時に、費用の一部(原則一割)を支払い、介護サービスを受けることができます。
公的介護保険は2種類に分かれている
40~64歳までの「第2号被保険者」と
65歳以上「第1号被保険者」の2種類に分かれています。
「第1号被保険者」と「第2号被保険者」では、公的介護保険による介護サービスを受けられる条件や、保険料、納付方法などが違う。
具体的にはどうちがうのでしょうか(*‘ω‘ *)??
40~64歳「第2号被保険者」
第2号被保険者が給付を受けることが出来るの人は
- 加齢に起因する、特定疾病【初老認知症、脳血管疾患、末期がんなど】により要介護、要支援と認定された人
保険料
- 医療保険料に上乗せして徴収
利用者負担
- 1割
65歳以上「第1号被保険者」
第2号被保険者が給付を受けることが出来るの人は
- 原因を問わず、要介護、要支援と認定された人
保険料
- 公的年金から徴収【公的年金が年額18万円以上の場合】
利用者負担割合
- 1割【高所得者は2割か3割】
要点:介護保険の第2号被保険者は特定疾病以外は給付されない
65歳以上の被保険者である第1号被保険者は、要介護や要支援になった原因を問わずに給付されるのに対して、
40歳から64歳までの被保険者である第2号被保険者は、特定の疾病に限られて給付されるため、
例えば交通事故などで介護が必要な状態になっても、給付の対象にならない
ということですよね。ここは大きな違いですよね。
前もって公的介護保険の内容を知っておこう
ネヅコが思ったのは、介護保険を支払っているという事は、原因を問わず皆、介護や支援が必要な人は
給付を受けれるのではないかと思っていましたので、正直知らなくて驚いた部分です。
【40歳から64歳までは、特定の疾病に限られている】ということは把握しておくという事が大切ですね。
今回は、【公的介護保険】第2号被保険者と第1号被保険者の違いについてでした!