こんばんは、こんにちはネヅコです(^^)/
会社を退職した後も、健康保険の継続できること知っていますか?
今回は、任意継続被保険者制度(退職後の健康保険)について深堀してみますね('ω')ノ
任意継続被保険者制度とは?
任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者が会社を退職した後も、選択によって
引き続き最大2年間
退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度。
ほぉ('ω')退職した後も、退職前に加入していた健康保険にはいれる制度なんだ。
保険料はどうなるのかな?
保険料は全額自己負担
任意継続被保険者の保険料は全額自己負担になっているので、
会社で負担していた部分も自分で支払うことになりますね。
では、国民健康保険と比べたら何がメリットなんでしょうね?
国保への移行に伴う保険料負担の激変緩和
現状では、国保への移行に伴う保険料負担の激変緩和が、その実質的な意義となっているようで、
国民健康保険は、前年所得を基準に保険料(所得割部分)が算定されることから、
退職後に所得がないにも関わらず、退職時の高い所得に基づく高い保険料額が算定される場合があるようです。
平成22年4月より退職理由によって保険料の軽減措置
国民健康保険では、平成22年4月より退職理由によって保険料の軽減措置がおこなわれており、
場合によっては、保険料が安くなることが考えられるようです。
また、国民健康保険料は前年の所得に応じて決定されるため、
一定期間を経過すると任意継続被保険者の保険料よりも国民健康保険の方が安くなる場合がある。
詳しくは、住んでいる市区町村の国民健康保険窓口へ問い合わせたほうがいいですネ!
任意継続被保険者となる2つの要件とは?
- 資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと
- 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に申し出をすること
('ω')意外と退職前の被保険者期間が2か月と短くても要件が満たされているのだね。なるほど。
そして、継続した場合は、資格喪失したら速やかに手続きをするということだね('ω')
退職後の、健康保険の選択肢とは?
就職する場合なら
他の会社に新たに再就職なら、就職先の健康保険制度に加入
就職をしない、フリーランスになるなど
- 任意継続被保険者になる(最長2年間)
- 国民健康保険に加入
- 家族の健康保険の被扶養者になる(要件を満たす場合) コチラから要件を確認
国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)
日本ではすべての人に対して公的な医療保険に加入することを義務付けていて
これを「国民皆保険制度」といいます。
会社員の場合、事業主の手続きにより健康保険に加入していますが、退職した場合の健康保険については
「そのうち再就職するのだから、国民健康保険には加入しない」と考える人もいるかもしれませんよね?('ω')
実際は転職が決まっていたとしても、
1日でも会社に勤めていない日=健康保険に加入していない日があれば、国民健康保険に必ず加入しなければなりません。
わたし、ネヅコは若い頃、勤め先を退職後に国民健康保険の支払い用紙が届いてからも、任意保険と勘違いしていて
支払いをするもしないも自分に選択肢があると思っていたものでした( ..)φ
で、あとで焦って払うっていう💦『そうだったんだって』初めて認識する💦っていう。
退職した後は、速やかに勤めていた会社の健康保険を任意継続するか、
直ちに国民健康保険に切り替えるなどの手続きが必ず必要ということですねぇΣ(・ω・ノ)ノ!
勉強になりました、継続するにも申し出期間が20日以内と短いので、
選択肢を有効にするためにも前もって知っておくことが大切ですね。
今回は、任意継続被保険者制度についてでした!お疲れ様でしたぁ(^^)/