こんにちは、こんばんはネヅコです。
仕事中にケガをしたときは、労災保険。失業したら、雇用保険。
さて、この2つについて詳しく学びます!
労災保険【労働者災害補償保険】
どんな仕事でも、ケガなどはあり得る出来事ですよね。
ネヅコはコーヒーショップで務めていたことがありますが、けがなどはしないとおもっていたのですが、
調理はさみやダクトの掃除などで、手を切ってしまったりと意外とあるものです(;^_^A
体力作業の仕事以外でも、労災というのは身近で大切な保険ですよね。
労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模を問わず、すべてに適用されるもの!
- 労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
- 労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
- 労災年金給付等の算定の基礎となる給付基礎日額については、労災保険法第8条の3等の規定に基づき、毎月勤労統計の平均給与額の変動等に応じて、毎年自動的に変更されています。
労災保険は、正社員だけではなくて、パートタイマー、アルバイトなどを含むすべての労働者に適用されるものなんだね。
保険料は全額事業主負担で、事業の内容ごとに保険料率がきめられているんだね(*^_^*)
たしかに、雇用保険の有る無しについては仕事する際に気にしていたけど、労災については自分側では気にしていなかったよ。
雇われて働いたら、労災保険は、必ずあるものという認識で間違えないね('ω')
事業主ならば、一人でも雇っていたら、保険料は全額会社で負担するということだね。
労災保険は、保険料は全額事業主負担
保険料率は業種により異なる(事務仕事と工事現場では危険度が違う為)
労災保険の主な給付は、休業補償給付【休業給付】
労災保険の主なる給付である休業補償給付は休業4日目から、
1日につき給付基礎日額相当額の60%が支給されます。
雇用保険
雇用保険は労働者が失業したときの給付や、再就職を手助けする保険。
雇用保険は、
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労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために失業等給付及び育児休業給付を支給
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失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施する、雇用に関する総合的機能を有する制度。
雇用保険が適用になる条件とは?
労災保険と違いすべの人が対象にはならないのが、雇用保険。
そこを知ったうえで、仕事する際は選んだ方がいいです。
雇用保険の被保険者になれる条件
- 1週間の所定労働時間が週20時間以上で31日以上の雇用の見込みがある場合に被保険者となる
雇用保険料は労使で負担【折半ではない】
パートやアルバイトでも被保険者になっている場合も、雇用保険料は会社と被保険者で負担する。
ちなみに、事業主や役員は雇用保険に加入できないようです('ω')
労災保険はすべての労働者、雇用保険は条件あり
今回は、労災保険と雇用保険についてでした。
働くうえで、労災保険も雇用保険も私たちにとって大切な保険ですよね。
ただ、労災は全ての労働者に適用になるし、保険料は全額事業主負担ではありますが、
一方の雇用保険には条件がありました。
失業した際には、出来れば欲しい雇用保険。その条件なども踏まえた上で仕事選びをすることは、
失業した後の生活を立て直すにも助けとなるので大切かとおもいました。
というのも、ネヅコの経験や、周りの知り合いでも、
この雇用保険の適用にならないぎりぎりのラインで雇っている事業主が多いように感じます。
あと1時間から2時間労働時間が多ければ、雇用保険の被保険者になれるのに、それをさせてくれない。
雇用保険は、事業主の負担になるものなのでしょうか?('ω')そこも気になるところです。
機会があれば、調べていきたいと思っています。
では、今回はここまでとします(*^_^*)お疲れ様でした☆