失業等給付とは
失業等給付とは、雇用保険の被保険者の方が定年、倒産、自己都合等の利油により離職した場合に、
失業中の生活を心配しないで仕事探しが出来るように給付金が支給される制度のことです。
失業等給付は基本手当、求職促進給付、教育促進給付、雇用継続給付の4つ
失業等給付は基本手当、求職促進給付、教育促進給付、雇用継続給付の4つあり、
いわゆる失業手当とは基本手当のことをいいます。
退職して働く意思と能力がありながら、再就職できない場合に給付され、
給付額は離職時の賃金水準や勤務期間に応じて決定します。
基本手当【求職者給付】の受給資格は?
雇用保険の被保険者が65歳未満で退職【離職】し、下記の2つの受給資格要件【原則】を満たしたときには、
基本手当(求職者給付)が支給されます。
受給資格要件
- 離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算12か月以上あること。
- 失業の状態にあり、ハローワークで求職の申し込みを行っていること。あくまで、働く意思があることが前提です。
所定給付日数 (基本手当がもらえる日数の上限)は?
基本手当がもらえる日数の上限を、所定給付日数という。
この所定給付日数は、自己都合退職や定年退職の場合は、算定基礎期間というものに応じて決まります。
算定基礎期間
「算定基礎期間」とは、失業したときに雇用保険からもらえる基本手当の所定給付日数を算定するために用いられる期間です。
転職した場合、前職の期間を通算できるケースとできないケースがあります。
算定基礎期間についてはコチラ⇒厚生労働省保険局のサイトからのPDF
※自己都合・定年退職の場合の所定給付日数は下記
- 算定基礎期間が1年以上10年未満 90日
- 算定基礎期間が10年以上20年未満 120日
- 算定基礎期間が20年以上 150日
上から30日ずつ増えているね、年数はかなり違うけど約1か月分の違いしかないんだね('ω')
基本手当について、他まとめ
所定給付日数(基本手当が支給される日数)は、離職の理由や年齢、被保険者期間により異なる
被保険者期間が20年以上の人で定年退職または自己都合で離職した場合は、最長で150日。
受給期間 (基本手当が受給可能な期間のこと)
受給期間とはを受給できる期間のことで、離職した翌日から原則1年間のことをいいます。
※Σ(・ω・ノ)受給するためには、離職した翌日から1年間の間だから、早めに手続きしないとね!
また、受給期間が満了した日を「受給期間満了日」といいます。
受給期間が過ぎてしまうと(受給期間が満了すると)たとえ給付日数が残っていても基本手当は支給されないΣ(・ω・ノ)ノ!
受給期間中に病気、ケガなどにより引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合には、
その職業に就くことができないときは、さらに3年間延長可能。
待機期間は7日間
受給資格決定日から失業の状態にあった日が通算して7日間経過するまでは基本手当の支給
を受けることができません。この期間のことを「待期」といいます。
ハローワークへ求職の申し込み後、7日間は待期期間となり、基本手当は支給されない。
自己都合による退職の場合は、受給できない期間がある。待期期間(7日間)+給付制限期間2か月
自己都合による退職の場合は、待期期間に加えて原則2か月の給付制限期間があり、その期間は支給されない。
会社を自己都合で退職した場合、雇用保険(基本手当)の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から2か月間雇用保険(基本手当)を受給できない期間がある(;´・ω・)
これを「給付制限」といいます。
なお、給付制限期間中に就職し、一定の要件を満たした場合は、再就職手当を受給することができます。