公的介護保険の2種類については前回勉強しましたが、コチラの記事【公的介護保険】第2号被保険者と第1号被保険者の違い
給付を受けるための認定とは、どのようなものなのでしょうか?
調べていきたいとおもいます(*^_^*)
認定を受けるには、市町村の認定を受ける必要がある
公的介護保険の給付を受けるためには、市町村の認定を受ける必要があります。
要介護認定は、介護の度合いに応じて7段階に分かれます。
1 要介護認定とは
- 介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができる。
- この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ)であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会において判定される。
- 要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定める。
2 要介護認定の流れ
- 市町村の認定調査員(指定居宅介護支援事業者等に委託可能)による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定(一次判定)を行う。
- 保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づき審査判定(二次判定)を行う。
予防給付と介護給付
要介護認定は、介護の度合いに応じて7段階に分かれていると触れましたが、
要支援は1⇒2、要介護は、1⇒5の順番で状態が重くなります。
要支援の人が受けられるサービスを予防給付
要介護の人が受けられるサービスを介護給付といいます。
特別養護老人ホームは要介護3以上
特別養護老人ホームの新規入居については、原則として要介護3以上の人が対象。